学校の働き方改革「10の提言と50の具体策」

持続可能な学校をつくるための具体的な提案

【具体策6】運動会を半日に

運動会を半日にする学校が増えているそうです。

2018.6.5日経新聞『「午前中だけ運動会」広がる 共働き家庭に配慮』

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31369120V00C18A6CC0000/

この記事をまとめると次のようになります。

・運動会の短縮は保護者負担の軽減という目的で始まっている。(保護者の要望をもとに行われている)

・新学習指導要領による増加への対応にもなっている。

・子どもの意見は反映されていない。(残念がる子どももいる。)

さて、運動会が学校に与える負担は非常に大きいです。

当日のコマ数が6、事前の全体練習・予行練習にかかるコマ数が6程度

ある学校の6年生の教室ではこれ以外に競技の練習や応援の練習に23コマが使われていました。合わせて35コマは1年間の道徳の時間に匹敵します。

これだけの大行事ですから、教員が行う事前の準備も大変です。

・すべての種目のルールと整列順と入退場の方法と放送内容を決め、必要な道具を揃える

・ダンスを行う場合は曲の選定のみならず、振付さえ教員が創作する場合もある

・応援団のメンバーの選定(希望者が多くても少なくても非常に苦労する)

・応援合戦に勝敗がある場合はその判定方法や公平な練習時間などを決定する

・開会式、閉会式の次第を決める

・教員の担当者、児童・生徒の役割分担を決める

・グラウンドの配置やラインを決める

・万国旗、テントなど、用具の点検を行う

ざっと思いつくだけでもこれだけあります。

そもそもこんなに大掛かりなことをしないと、運動会のねらいは達成できないのでしょうか。学習指導要領の「健康安全・体育的行事」の目標を見てみましょう。

心身の健全な発達や健康の保持増進などについての理解を深め,安全な行動や規律ある集団行動の体得,運動に親しむ態度の育成,責任感や連帯感の涵養,体力の向上などに資するような活動を行うこと。

例えば「連帯感」という言葉があります。これは赤組と白組に分けただけでも感じることは十分可能です。応援団を作って声を合わせればもっと感じられます。応援合戦という形で勝敗をつければ、さらに強い連帯感が生まれます。どの方法を選択したとしても間違いではありません。

「連帯感」以外にも「安全な行動」「規律ある集団行動」「運動に親しむ態度」「責任感」「体力の向上」も全て100%向上させたいというのなら35コマが必要になるかもしれませんが、その結果、授業が削られ、授業の準備が削られ、教員の時間外勤務時間が増大しているなら改めるべきでしょう。

例えば冒頭の記事にもあったように、入場行進を行わないことによって、当時の時間だけでなく練習の時間も削減できたという例があります。数百人が集まる練習は、集合だけでも多大な時間コストを支払わなければいけません。私は全体練習は1回で終わらせられるような運動会にするべきだと思います。

削減案をいくつか提示します。(主に小学校を中心に考えていますが、中学校でも参考にしていただけると思います。)

・種目数を減らす。半日でできる種目数に(種目が多ければねらいが達成できるというものではない)

・開閉会式の簡素化(整列をせず自席で挨拶を聞く、歌は最小限にするなどの工夫をすることで、練習時間も大幅に削減できる)

・応援に勝敗をつけない(そもそも応援は勝負するものではない、不要な過熱化を防ぐ)

・代表者によるリレーなどの選手種目の廃止(足の速い子は徒競走で十分力を発揮できる、選手選定や一部の子を取り出す練習の負担が非常に大きい)

・全体の勝敗をつけない(得点の計算が非常に煩雑、勝敗の喜びや悔しさは個々の種目の中で十分味わえる、表彰にかかわる準備や練習が削減できる)

・準備体操は種目に入れず、席の後ろなどのスペースで行う。(大きな学校では体操の隊形になる練習だけでも1コマを要する場合がある)

・種目の固定化(玉入れ・綱引き・台風の目などの定番種目を決め学年も固定する)

・小学校低学年で行われるダンスの曲や振付は毎年固定化する。(練習では例えば2年生が1年生に教えることで子どもも育つし指導の負担も減る)

・徒競走でタイムを計測している場合はやめる。(時間がかかる、リスクも増える)

鼓笛隊をやめる。(行なっていない学校も多い。行なっている学校は保護者や地域からの要望が強くやめづらい実態があるようだが、負担が大きすぎることを理解してもらう)

万国旗を飾らない(脚立に乗ってくくりつけるなど危険が伴う、すでに存在しない国旗もあり教育的に問題)

運動会を多忙にしている理由の一つが「勝敗」です。私は勝敗を否定している訳ではありませんが、体育的行事のねらいに則して考えれば最小限でかまわないと思います。勝敗があると盛り上がりますが、盛り上がった心情が引き起こすリスクも増えます。運動会終了後、保護者が「うちの子の100m走は新記録ではないですか?」とビデオの記録をもってきた場合どのように対応すればよいでしょう。運動会の最後の種目の選手リレーでゾーンを越えてバトンのパスが行われてしまったらどのように判定すればよいでしょう。それがもし全体の勝敗を左右するものであったら、どちらに転んでも遺恨が残ります。また、未熟な子どもたちは応援合戦の判定を「インチキだ」と簡単に言いますし、それがもとで子ども同士のトラブルが発生することもあります。現在行われている運動会のあり方は、時間や手間のコスト、受けるリスクの両方で、学校のスペックを超えていると思います。

今回の「運動会を半日に」という提案は、単に時間を短くという意味だけではなく、学校のもてる「枠」に行事を当てはめていくという考え方の提案でもあります。高学年の英語が始まる2020年までに、運動会の準備にかかる時間を10時間減らすくらいの具体的な目標が必要ではないでしょうか。

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【提言5】教員の業務内容を明確に

中教審「答申素案」の第4章では「学校及び教師が担う業務の明確化・適正化」について述べられています。わずか1文ですが、今後ここはしっかり押さえていかなければいけないと思います。

・学校・教師が担うべき業務の範囲について、学校現場や地域,保護者等の間における共有のため、学校管理規則のモデル(学校や教師・事務職員等の標準職務の明確化)を周知。

さらに、最終ページの「パッケージ工程表」の中に、「学校管理規則のモデル→学校管理規則の検討→規則改正→役割分担の見直し」が2020年4月までに行われることが組み込まれています。

学校管理規則は、各県・市町村・政令市等の教育委員会で作成されています。インターネットで各自治体の学校管理規則は簡単に見ることができます。これらの項目や順番は自治体ごとにまちまちですが、概ね「各学校の職員」「服務」「学校施設」「勤務時間・休暇」「服務」「学校運営」「学校評価」等に関することが記載されています。

例えば学校施設については「校長は、学校施設及び設備を管理し、その整備に努めなければならない。校長は、職員に前項の服務の一部を分掌させることができる。」(下線は筆者)などという文言が入っている場合があります。これによって教職員は学校施設の整備(ワックスがけ、プール掃除等)や備品の管理(備品台帳の点検等)まで手がけることになっています。もっとも、下線部がない場合も教職員がやっている場合がほとんどです。

そもそも学校教育法37条では「教諭は、児童の教育をつかさどる。」と示されているのですから、学校施設の管理は守備範囲外です。今後、この「学校管理規則のモデル」が学校や教員・事務職員の業務をどのように位置づけるか注視しなければなりません。特に教員の業務をどのように規定するかが学校の働き方改革の要になると思います。私は次ように考えます。

《教員の業務》

・ 学習指導要領等を基準として編成された教育課程に基づく学習指導

・ 児童生徒の人格の形成を助けるために必要不可欠な生徒指導・進路指導

・ 保護者・地域等と連携を進めながら,これら教育課程の実施や生徒指導の実施に必要な学級経営や学校運営業務

この3点は答申素案で「学校の業務」として位置づけられたものです。学校管理規則にはこれを明示し、行政は保護者や地域にこれからの学校のあり方を周知していく必要があります。

《教員の業務ではないもの》

・登下校に関する対応

給食費の徴収・会計・督促・返金等

・放課後から夜間の見回り、児童生徒が補導された時の対応

・地域ボランティアとの連絡調整

中教審の議論の流れでは、少なくともこの4点は学校の業務から切り離す方向で考える必要があります。できれば、これらの責任者を学校管理規則の中に明記してほしいです。さらに

・学校施設・設備の管理

これも、教員から切り離すべきと考えます。例えば、学校の統廃合で大がかりな引っ越し作業が発生し、教員が休日返上で負担している例もあります。財政に苦しむ行政にとっては、時間外勤務手当を支払わずに統廃合事業を進められるので非常に都合がよいですが、こういう姿勢が「学校の持続可能性」を危機的にしている原因であることをもっと認識すべきです。

《位置づけが曖昧なもの》

教員の業務は「学習指導、生徒指導、進路指導、学級経営、学校経営」だと定められたとしても、それ以外にも数多の「グレー」な業務があります。【提言3】で示したように、「グレー」がブラック化を進めてきたと考えると、一つ一つに役割の明確化が必要になっていくでしょう。いくつかの例を示します。

△児童生徒の安全に関する業務

学校保健安全法では、自然災害や不審者の侵入に伴う児童生徒の安全確保は教員の役割であると示されています。初期対応についてはどうしても教職員の業務になるでしょう。しかし、速やかに自治体に引き継ぐのが望ましいと考えます。富山県では警察の拳銃を奪った男が学校に向かって発砲する事件がありました。学校ができる対応の限界を超えています。「大川小津波訴訟」の例もそうですが、預かった命に対してそれを守る体制が十分でありません。例えば、不審者は警察に、避難は消防に速やかに対応と責任を引き継ぐシステムを構築することを望みます。

不登校への対応

不登校への対応は学校の業務とならざるを得ないでしょう。しかし、不登校の原因が例えば保護者のネグレクトにあった場合、担任が保護者の支援に踏み込まざるを得ないケースもあります。例えば、担任が朝、子どもを家庭まで自家用車で迎えに行くような対応が生じまることがあります。事故があった時のことを考えると不適切であることは明らかですが、「ここで子どもに休み癖がついてしまったら・・・」と考えると手を差し伸べないわけにはいきません。では、それを誰がやるのか。難しい問題です。

△施錠点検

学校の戸締りは、多くの学校では教職員が当番を作り行なっているようです。管理職がすべて行なっているという例も聞きます。教員の業務を「学習指導、生徒指導、進路指導、学級経営、学校経営」とするのであれば、施錠点検は教員には命じられません。管理職が行うか、管理者である教育委員会の職員が毎日学校に来て、行うということになると思います。行政が何らかの対策、予算措置をすべきと考えます。

△備品管理

学校には大量の備品があります。教室のCDプレーヤー、児童生徒用の机・椅子、理科の実験器具、図書室の本・・・。一つ一つに台帳があり、定期的な点検があります。基本的に事務職員の仕事となるようですが、夏休みなどに教員が教科ごと、種類ごとや分類ごとのチームを作り、所在や使用可否を調べるケースが多いようです。教員でないと分からない教材や教員でも分からない教材も多く、事務職員や教育委員会の職員だけでは手に余る事態も予想されます。

△地域行事への参加・引率、作品募集の周知、とりまとめ等

これらはそもそも教員の業務ではないです。答申素案には、文部科学省が「全国的な各種業界団体等に対して」「学校に頼らない方法で児童・生徒に周知することなどを要請する」と示されていますが、おそらく学校管理規則にはそこまで明示されることはないでしょう。果たして学校に頼らないやり方がどこまで浸透するのでしょう。浸透するまでは相変わらず教員が請け負うことになるのでしょうか。

パッと思いつくだけでもこれだけの判断困難案件があります。これまでの慣習がある中での役割分担の再構築は至難の技ですが、ここで「従来どおり」となると教育に未来はありません。2019年4月から各教育委員会で始まる学校管理規則の改正作業の中で教員の業務内容を明確にできるかできないかは今後の学校の働き方改革の生命線になると私は考えます。

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【具体策5】卒業式にかかる時間を適正化する

3学期に入ると、職員会議で卒業式の起案が始まると思います。特に小学校では、卒業式に過剰な重みづけをしがちで、多忙の根源が潜んでいると感じます。

学校にもよって実態は違うでしょうが、まず私が捉える卒業式の問題点をまとめます。

・練習時間が長い。特に在校生にとっては長時間、姿勢よく座ることが求められ「苦行」になっている。授業時間が削減されるだけでなく、インフルエンザを全校に広げる機会にもなっている。

・演出(?)の一つに「呼びかけ」があるが、セリフの作成から、児童の分担(場合によってはオーディションが必要)、練習などに多大な時間がかかっている。特に1人に1つのセリフを当てる場合、人数が多い学校では、練習の長時間化、式自体の長時間化が起こる。声の出ない子の練習・指導は、子どもも教員も心労が大きい

・合唱では、担当者や音楽に詳しい教員がOKを出すまで全校で繰り返し練習が行われる。また、ピアノ伴奏を子どもがする場合、演奏者の選定(オーディション)にも相当な公正・公平さが求められる。逆に子どもにも教員にも適任者がいない場合も「CDはNG」の原則が守られ、選出された子どもや教員に多大な練習が強いられる。

・BGM、壁面、掲示板の飾りつけ等の演出が過剰になりがちで、準備にかかる労力や時間が多大になる。

実際にどれくらいのコマ数を使っているかというと、卒業式自体に1.5〜2コマ、事前の練習に2コマ〜10数コマ。「10数コマ」というのは、「3月に入って毎日のように1コマ、全校での練習がある」という声をもとに推定しました。中には授業コマを使わずに1時限目の前や2時限目と3時限目の間の長い休憩時間を、練習時間に充てている学校もあります。たとえ練習時間が5コマだったとしても、6年間で30コマです。1年間の道徳の授業が35コマですから、卒業式の練習でほぼ座っている30コマは子どものために有効と言えるでしょうか?

そもそも卒業式は何をねらいとしているのでしょう?法的には次のようにあります。

学校教育法施行規則 第58条 校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。

ここにある「授与」は卒業式の中で行う必要はないし、直接手交しなければならないという規定もありません。ちなみに、「卒業式」ではなく「卒業証書授与式」と呼ぶ学校もあります。むしろ、法的には学習指導要領の中に位置づけられます。

特別活動[学校行事](1)儀式的行事   学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わい,新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。 

「卒業式」は卒業生にとって中学校へと進学する動機付け、1〜5年生にとっては6年生にお世話になった感謝の気持ちをもつと共に自分たちが進級し受け継いでいくという動機付けになるでしょう。しかし、卒業式が学習発表会のような「文化的行事」になってしまい、子どもたちがうんざりするような練習が重ねられると、本来の動機付けという目標にブレーキがかかってしまいます。中には「大事な式で子どもたちが失敗して恥をかくようなことはあってはならない」と言う方もおられるかもしれません。だったら、ハードルそのものを低く設定すればいいことです。

また、壁面や掲示板の飾りつけは、教員の放課後の作業を増やし、学期末の成績処理や教材研究の時間を圧迫します。時として、在校生にも作成の依頼が来て、「6年生への感謝」という教育的価値のもと、授業をつぶして行うこともあります。さらに問題なのは、式に参列する行政や地域の関係者、保護者らに「いいところを見せたい」という大人の心理が働いてしまうことです。ある校長は、卒業生の退場の最期の1人が体育館を出たタイミングで、BGMが終わることを放送担当者に求めたそうです。こうして肥大化した卒業式を適正な在り方にしていく努力が必要です。

以上のことから、次の提案をします。

◯卒業式の全体練習は1コマ(実際の式のコマ数以下)とし、教職員が行う準備も勤務時間内にできる範囲にする。そのために(以下①〜⑤)

①卒業生の「呼びかけ」は最小限にする。一人一人に台詞を作らず、何人かのまとまりや全体で言う台詞のみとするなどの工夫をし、オーディションや練習にかかる時間を削減する。

②1〜5年生は呼びかけを行わないか、最小限の練習でできる範囲とする。または、卒業式への参加を5年生のみとする。

③壁面、掲示板の飾り付けは基本的に行わないか最小限にする。保護者からの希望がある場合は、保護者による飾り付けを行う。

④BGMは前年踏襲を確実に行う。

⑤合唱の曲数は練習時間から逆算してできる範囲とする。伴奏はピアノに固執せずCDも可とする。

今までの卒業式に比べて「さみしい」と思われるかもしれません。しかし、呼びかけのセリフや曲数が多ければ動機付けが高まるというわけではないでしょう。飾り付けも同様です。「進学・進級への動機付け」というねらいに対して、限られた時間をどう使うかを考えれば、力を入れるべき部分とそうでない部分が明らかになるはずです。一気に変えるのが難しければ、3年計画で少しずつ削減するのもよいでしょう。

もしかしたら、私の提案をすでに実現している学校、もっと優れた取り組みをしている学校もあると思います。もっと厳しい状態から抜け出せない実態もあるかもしれません。情報やご意見をいただければありがたいです。

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【コラム3】『持続可能な学校』を破壊する答申素案の矛盾

前回の【コラム2】では、答申素案の「使える」点に焦点を当てました。おそらくマスコミが答申素案のマイナス面を強く打ち出すだろうと期待してあえて別の道を進んだのであって、答申素案に納得しているわけではもちろんありません。特に、答申素案のP42「第6章 1.給特法の今後の在り方について」は、中教審が目指したはずの「持続可能な学校」という希望を打ち崩しました。今回は私の考える答申素案の問題点について書きます。

1  制定時の教員の働き方から考える給特法のあり方

給特法は、労働法でありながら、結果として労働者を救えていません。それは、教員の働き方が時代と共に変化し、給特法が時代遅れになっているからです。給特法が、当時の働き方を背景として制定されたものである以上、働き方が変われば、法律も変化すべきです。今回がその大切な機会であったはずなのに、結果として改正は見送られました。

給特法制定時の教員の働き方を振り返りながら、答申素案の問題点を指摘します。給特法制定時の教員の働き方を示す資料が文部科学省のサイト内にありました。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/042/siryo/attach/1249656.htm

ここから伺える当時の教員の働き方は、今とはかけ離れています。

放課後においては、校長等による承認の下に学校外での勤務(図書館での教材研究など)ができるよう運用上配慮することが適当とされた。また、夏休み等においては、研修(承認研修)のために活用することが適当であるとされ、場所は自宅で行うことが想定された。

私も個人的に、1970年代の教員の働き方を知る方に聞いてみました。

「母は5時過ぎには家に帰ってきた。家で丸つけをしたり、ガリ版に書いたりしていた。」

「父は勤務時間が終わると、よく職員室のストーブを囲んで酒を飲んでいた。ストーブ談義の中で教育について語り合っていたようだ。」

「夏休みはほとんど学校に行くことはなかった。」

「研究熱心な先生は、個人的に植物や魚類の調査や勉強をしたり、県外から著名な先生を呼んできて研究会をしたりしていた。」

今と比べて相当に時間の余裕があり、個々の裁量で運営できる幅があったことが伺えます。

前述の文科省の資料では『教育に関する専門的な知識や技術を有する教員については、管理職からの命令により勤務させるのではなく、教員の自発性、創造性によって教育の現場が運営されるのが望ましい』とあり、専門職としての一定の地位がある(自発的、創造的に運営することを認められている)ことも分かります。

このように自由裁量が認められる職でありながら、全国で時間外勤務手当の支払いを求める訴訟がいくつも行わました。それに対して司法は「支給すべき」という判断を下しました。「教員は専門職か?労働者か?」その混乱に一定の結論を出すための法律が給特法でした(詳細は「みらいの教育」武久出版  内田良・苫野一徳著 2018 をご覧ください)。そして、1966年に行われた勤務実態調査で明らかになった月8時間程度の時間外勤務時間の数値をもとに「4%」の教職調整額が支払われることが定められました。

まとめると、給特法は次の条件下で定められた法律です。

・教員に自由裁量で行う研修が推奨されており、その十分な時間が放課後や長期休業中にあった。

・自由裁量の業務は勤務時間の内外を問わず図書館や自宅で行われることも認められていた。

・自由裁量の業務も含めた時間外勤務時間は月8時間程度であった。

答申素案には、「教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きい」「教員の職務の特殊性と勤務態様の特殊性」などという言葉が何度も出てきます。これは、50年前の働き方をもとにした解釈であることは明らかです。働き方がここまで変わった中で「そこだけ」トレースすることはかなり無理があります。

そして、答申素案が示す改善の道筋は、教員がすべき業務とそうでない業務を見直そう、言い換えれば給特法制定時の状態に戻していこうというものです。そうやって「時間外勤務手当は支払わなくていい」「4%も今はまだ変えなくていい」という主張につなげています。しかし「自発性・創造性」をベースにした教員の働き方を求めるのであれば、夏休みを埋め尽くす研修や初任研、中堅研のような義務研修、免許更新制度や学校外での自主研修を認めない管理体制の見直しも議論すべきでしょう。しかし、もはや教員の働き方を50年前に戻すことは不可能です。

現在の学校の働き方に給特法を当てはめるのは無理です。答申素案は、その無理を必死に正当化しようとしていますが、その矛盾は次に示す「時間把握」で決定的になります。

2 時間把握はできるのか?給特法が抱える矛盾

給特法制定時、教員に時間外勤務手当を支払わない理由は「勤務態様の特殊性」があるからと結論付けられました。前述の文科省サイト内の資料から引用します。

通常の教科授業のように学校内で行われるもののほか、野外観察等や修学旅行、遠足等の学校行事のように学校外で行われるものもある。また、家庭訪問のように教員個人の独特の勤務があり、さらに自己の研修においても必要に応じて学校外で行われるものがある。このように、勤務の場所から見ても学校内の他、学校を離れて行われる場合も少なくないが、このような場合は管理・監督者が教員の勤務の実態を直接把握することが困難である。』(下線筆者)

しかし今回、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」(案)では、『「勤務時間」を適切に把握するために、今回のガイドラインにおいては、在校時間等、外形的に把握することができる時間を対象とする。具体的には、教師が校内に在校している在校時間を対象とすることを基本とする。』(下線筆者)と示されました。勤務時間=在校時間とするなら、管理・監督者は教員の勤務実態を「目視」という形で直接把握することができるはずです。家庭訪問などで出張した場合も、業務終了後は学校に戻ることが基本です。長期休業中の承認研修(自宅等で行う自主的な研修)は認められません。タイムカードによって勤務時間を把握するということは「勤務態様の特殊性」はないことを認めたことになります。つまり答申素案は、時間外勤務手当を支払わない理由であった『管理・監督者が教員の勤務の実態を直接把握することが困難である』という給特法の存在根拠そのものを否定したことになります。

3 答申素案がもたらす歪み

答申素案が導き出した結論は「教員の管理はそのままで、自発性・創造性を求められ、学校の業務の削減も求められ、時間外勤務手当は支払わない、4%も継続・・・」というものです。これが引き起こす歪みは間違いなく、教員のなり手不足でしょう。「持続可能な学校」を目指し始まった中央教育審議会ですが、なり手不足をさらに深刻化させるような結論がど真ん中に来てしまったのは皮肉です。

これを回避するためには、前回の【コラム2】で述べたような、一つ一つの削減策を前進させていくしかありません。おそらく、これを読んでいる方は、改革の必要性を強く感じておられる方々であると思います。ぜひ、それぞれの立ち位置で「蟻の一穴」をこじ開けていきましょう。残念ですが、大きな「堤」を真正面から崩すことは難しいことを今回の答申素案が証明しました。

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【コラム2】中教審「学校における働き方改革特別部会(第20回)」を傍聴して

12月6日、中教審「学校における働き方改革特別部会(第20回)」を傍聴しました。

結論から言えば、私たちの悲願であった給特法の廃止・抜本的な改正は「中長期的な課題」として見送られる結果となりました。痛恨の極みです。答申素案への批判をここに書き連ねるならいくらでも書けますが、それはマスコミ等も扱っていますので、私は今回示されたものを最大限に活かしながら学校の働き方改革を進めるための意見を述べます。

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《参考URL》

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/12/06/1411603_1.pdf

 

1.何のための「学校の働き方改革」であるかが示された

答申素案の中では、第1章に「学校における働き方改革の目的」(P3〜8)が示されています。今後、改革を進めるにあたっては必ず「反作用」が生じます。例えば「子どものためにそれはどうか?」という反論です。これについては答申素案が明確な方向性を示しています。

・「ブラック学校」といった印象的な言葉が独り歩きする中で、意欲と能力のある人材が教師を志さなくなり、我が国の学校教育の水準が低下することは子供たちにとっても我が国や社会にとってもあってはならない

・『子供のためであればどんな長時間勤務も良しとする』という働き方は、教師という職の崇高な使命感から生まれるものであるが、その中で教師が疲弊していくのであれば、それは『子供のため』にはならない

・学校における働き方改革の実現により、教師は『魅力ある仕事』であることが再認識され、これから教師を目指そうとする者が増加し、教師自身も誇りを持って働くことができることは、子供たちの教育の充実に不可欠であり、次代の我が国を創造することにほかならない。

(下線は筆者)

一言で言えば、学校の働き方改革未来の教育を守るために必要であるということです。これは、学校関係者だけでなく、地域や保護者にも共有していただきたい重要な方向性です。

 

2.「教師の過労死の根絶」を目指すことが明記された

これは富山の過労死事案にかかわってきた個人的な思いによるところもありますが、過労死の根絶を目指すという方針が書き込まれたことは、文部科学省に対する厳重な指導であると捉えます。

・子供のためと必死になって文字通り昼夜、休日を問わず教育活動に従事していた志ある教師が、適切な勤務時間管理がなされていなかった中で勤務の長時間化を止めることが誰もできず、ついに過労死等に至ってしまう事態は、本人はもとより、その遺族又は家族にとって計り知れない苦痛であるとともに、児童生徒や学校にとっても大きな損失である。

まさにその通りです。この最悪の事態を二度と起こさないという決意こそが改革を前進させると私は思っています。今回の部会でも委員から、もっと強調すべきという旨の発言があり、嬉しく思いました。

 

3.教師が担うべき業務の明確化を行うことが示された

第4章では「学校及び教師が担う業務の明確化・適正化」について述べられています。その中で、私が注目したのはP 29の次の文です。

・学校・教師が担うべき業務の範囲について、学校現場や地域,保護者等の間における共有のため、学校管理規則のモデル(学校や教師・事務職員等の標準職務の明確化)を周知。

これはいずれ本ブログでも【提言】として取り上げようと考えていましたが、学校管理規則によって教員の業務を明確化することが必要です。これまでの学校管理規則には例えば「校長は、学校施設及び設備を管理し、その整備に努めなければならない。校長は、職員に前項の服務の一部を分掌させることができる。」などという文言が入っています。これによって教員は学校施設の整備(例 ワックスがけ、プール掃除)まで手がけなければいけなくなっていました。そもそも学校教育法37条では「教諭は、児童の教育をつかさどる。」と示されているのですから、現在の「何でも屋」は適正とは言えません。今後、管理職が地域からの数多の依頼に歯止めをかける根拠にもなります。今後、このモデルの作成に注視しなければなりません。

 

4.具体的な縮減の目安が示された

P72の[別紙3]では「学校における働き方改革の諸施策の実施による在校等時間の縮減の目安」が示されました。本ブログの【コラム1】部活動指導員の効果「160時間削減」の意味は?でも示した通り、数値は非常に甘いと思いますが、このように具体的な数字を出して実行していくことが働き方改革の重要な指針となりますので、大きな進歩と受け止めます。私も本ブログの【具体策】で、具体的な数値を示しながらの削減案をこれからも示していきたいと思います。

 

5.工程表が示された

P74の[別紙4]では「学校における働き方改革に関する総合的な方策パッケージ工程表」が示されました。前述の「管理規則標準モデル案」が2019年の4月までに示され、同時に「学校給食費公会計化ガイドライン」も示されます。教育委員会はこれに従って改革を具体化していくことが求められます。これをしないということは、教育の未来を守る意思がないということで、強く非難されなければならないでしょう。また改善の進捗は毎年4月の「業務改善状況調査」によって把握され、公表されます。これは、今までにない改革の推進力になると思います。

 

6.校長ができる削減が具体的に示された

P30の脚注にかなり具体的な削減案が示されています。

例えば、夏休み期間の高温時のプール指導や、試合やコンクールに向けた勝利至上主義の下で早朝等勤務時間外に行う練習の指導、内発的な研究意欲がないにもかかわらず形式的に続けられる研究指定校としての業務、地域や保護者の期待に過度に応えることを重視した運動会等の過剰な準備、本来家庭が担うべき休日の地域行事への参加の取りまとめや引率等、学校としての伝統だからとして続いているが、生徒の学びや健全な発達の観点からは必ずしも適切とは言えない業務を大胆に見直し・削減してこそ、限られた時間を授業準備に充てることができ、一つ一つの授業の質が高められ、子供たちが次代を切り拓く力を真に育むことにつながると考えられる。

(下線は筆者)

ここに示された6つだけでも実施できれば、学校はかなり楽になります。私は学校現場で上のような内容を求めてきましたが、受け入れられることはありませんでした。上の脚注の続きには「このような判断ができる管理職が人事上評価されなければならない。」と書いてあります。これまでの管理職の価値観を180度転換させるほどの記述がされていることを広く知らしめていかなければいけないと思います。

 

7.各種団体が協力すべきことが具体的に示された

P 32には、行政や民間団体からの学校への依頼についてかなり踏み込んだ記述がされています。実は、同様のことが「中間まとめ」にも示されていたのですが、今ひとつ具体性に欠けた記述でした。今回はかなり具体的になっています。

関係省庁等からの特定のテーマに関する指導の実施依頼、研究機関や民間団体が実施する学校宛ての調査、作文・絵画コンクール等への出展依頼、家庭向けの配布依頼等、様々な主体から学校現場に業務が付加される現状を見直し、これらへの対応業務を軽 減する観点から、他省庁をはじめとした国の各機関や全国的な各種業界団体等に対して、調査や依頼等を精査したり簡素化したりすること、学校に直接連絡するのではな く教育委員会に連絡すること、ホームページやメールマガジンSNS 等を活用して学校に頼らずに子供たちに周知することなどを要請すること

特に下線部(筆者による)は、教育委員会に何度も要請してきましたが、全く進展しませんでした。今後も改善が望めないのであれば、例えば教職員組合から民間団体等に直接要請してもよい段階に来ていると思います。

 

8.月45時間、年間360時間の残業上限が示された

罰則なし、変形労働時間制導入は極めて遺憾ですが、まずは数値が示されたことは大きな成果と言えるでしょう。また、P18に

上限ガイドラインにおいては,「超勤 4項目」以外の時間外勤務も含めて「在校等時間」として外形的に把握し、民間や他の公務員に準じた時間外勤務の上限の目安時間を超えないようにすること

と書かれている通り、「在校時間=勤務時間」と認められることになります。(ただ、もしそれらの勤務が「命令される」性質のものだとすれば、部活動や地域行事への参加も命令となり「拒否できない」という危険があります。一方で、長時間労働が原因と考えられる公務災害認定申請は認定されやすくなると考えられますし、もしかしたら超勤裁判についても風向きがかなり変わるかもしれません。いずれにせよ、給特法と矛盾したこの設定は後々混乱を引き起こす可能性が大きいですし、今後の動きに注視しなければいけません。)

問題は、小学校で月80時間、中学校で100時間の時間外勤務時間がある現状から、月30時間、45時間への縮減はまさに「天文学的数字」だということです。2016年の教員勤務実態調査を分析すると、部活動で月当たり平日13時間40分、休日17時間12分、月合計30時間52分の勤務時間があることが分かります。中学校の時間外勤務時間は持ち帰りを含めなければ93時間12分ですから、部活動を全くやらないとしても62時間20分の時間外勤務となります。(計算はすべて筆者による)

実現は可能なのか?と疑いたくもなりますが、とにかく前進させるしかありません。本稿の最初にも示した通り、これを進めるしか教育の未来を守ることはできないからです。

 

本ブログが今後の学校改革に少しでも貢献できるように、今後も【提言】【具体策】を示していきます!ご意見やご感想をいただければ幸いです。

【コラム1】部活動指導員の効果「160時間削減」の意味は?

12月6日に行われた中教審特別部会で[別紙3]として、「学校における働き方改革の諸施策の方実施による在校時間の縮減の目安」が示されました。

この中の一部は報道でも紹介され、私の手元の2紙では「答申素案では改革の具体策で縮減できる一人当りの年間勤務時間数の目安も提示。公務支援システムの活用で成績処理などの負担を軽減し年約120時間、部活動に外部指導員を充て、年約160時間をそれぞれ減らせるとした。」と書かれています。

年間160時間は、月にすれば13時間20分。月80時間の残業を67時間弱に縮められるということになります。ちなみに「160」を導き出した計算を見ると次のようにあります。

学期中:平日1日・休日1日、長期休業中:20日

→学期中:120時間    +    長期休業中:20日 × 2時間9分

年間約160時間

「平日1日・休日1日、長期休業中20日」休めるのは部活動指導員が充てられた部活動の顧問だけです。

全国の中学校の教員数が約25万人、今年度の部活動指導員の配置が4500人として、おおよそ50人に1人だけに160時間の恩恵があるということになります。年間160時間の効果を50分の1に平すと1人あたり年間3時間12分、月16分間の縮減にしかなりません。仮に1人の部活動指導員で2人の顧問の指導時間が削減できるとしても1人あたり年間6時間24分

報道では「一人当たり」と示されていますから、部活動指導員の恩恵がある教員のみの数値とは捉えられず、かなり誤解の生じる書き方になっていると思います。

ちなみにこの1人あたり年間3時間12分にかかる費用は年間50億(県と市町村の負担も合わせると150億)。もしも、額面どおり「年間160時間」の効果を出そうとすれば国で2500億、県と市町村も合わせて7500億。だったら、教員の残業手当9000億円を払った方がよほどいいです。

ちなみに私が本ブログで提案した【具体策3】部活動を「指導時間」と「見守り時間」に分けるhttp://nozzworld.hateblo.jp/entry/2018/11/04/121437 を実施すれば部活動顧問になっている教員には年間160時間以上の削減が期待でき、かかる費用はほぼゼロです。

 

《参考URL》[別紙3]「学校における働き方改革の諸施策の方実施による在校時間の縮減の目安」はリンク先P72、73

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/12/06/1411603_1.pdf

 

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【具体策4】英語の+35コマを時間割のコマを増やさずに行う

2020年度から、小学校5・6年生の英語、3・4年生の外国語活動は現行の時間数+35コマの授業時数になります。3・4年生は現行の週27コマから28コマ、5・6年生は週28コマから29コマが基本となります。または、1コマを増やさずに15分×3のモジュールにする方法もあります。

1コマ増か?モジュールか?

学校は難しい選択を迫られています。一方で、いくつかの市町村では2年間の前倒しで1コマを増やしていますが、あまりの負担に現場からは悲鳴に近い声が上がっています。

実は、「1コマ増か?モジュールか?」ではないのです。どちらもせずに、35コマを確保する方法があります。

【提言1】で、ある小学校の授業時数の例を示しましたが、学校には980コマの授業コマ以外に120コマ程度の余剰コマがあります(学校によって差はあります)。イメージとしては、「4月から授業だけをやったら、2月の途中で勉強はすべて終わる」感じです。この余剰コマに「行事、クラブ、児童活動」が入れられていますが、これらの時間数は任意です。つまり、120の余剰コマに入っていた行事、クラブ、児童活動を削減すれば、コマ数を増やさずに35コマの英語の時間を生み出すことができます。(ただし時間割はかなり工夫が必要になります。)

そして、その改革のチャンスは2020年度の学習指導要領の本格実施の時しかありません。つまり2019年度の1年間で、28コマ内で英語の+35コマも行うプログラムを作ることが必須です。プログラムの実施には現状の行事等の削減が必須ですから、十分な議論が必要です。まさに「今から」この議論をスタートさせなければいけないのです。

【提言3】で示した「マスト」と「ベター」の区別に従うなら、英語はマスト、行事はベター(マストではあるが、時間数の設定がない)ですから、順序としては「まず英語の時間確保し、余った時間で行事を行う」ことになります。週29時間は、小学生の発達段階から考えても、教員の負担から考えても、望ましい措置でないことは明らかです。

保護者には理解を求めなければいけません。「英語の35時間が増えた分、行事等を削減しなければコマ数が増え、学校運営が立ち行かなくなる」と説明すれば、削減に対する理解は得られるでしょう。これを実施するのとしないのとでは先生の働き方に大きな差が生じます。「これすらできない」学校であれば、もはや持続可能性は見込めません。これは働き方改革を本気で進める気があるか、ないかの試金石でもあると思います。

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